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大阪地方裁判所 平成8年(ワ)2128号 判決 1997年9月05日

原告

伊藤公美

被告

萱原公男

ほか三名

主文

被告らは、各自、原告に対し、金一〇九万八一三八円及びこれに対する平成五年九月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は、これを一〇分し、その九を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。

この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告らは、各自、原告らに対し、金三三〇〇万及びこれに対する平成五年九月二五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、タクシーに乗車中、追突事故に遭い負傷した乗客が、タクシーの運転手及びタクシー会社並びに追突した普通乗用自動車の運転手及び所有者に対して、自動車損害賠償保障法三条、民法七〇九条、民法七一五条に基づきそれぞれ損害賠償を求めた事案である。

一  争いのない事実等(証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実を含み、( )内に認定に供した証拠を摘示する。)

1  本件事故の発生

(一) 日時 平成五年九月二五日午後六時一〇分ごろ

(二) 場所 大阪市中央区内淡路町四丁目府道高速池田線環状線四・六キロポスト先路上(甲第一、丙第一)

(三) 関係車1 被告藤枝宏彰(以下「被告藤枝」という。)運転、被告三菱タクシー株式会社(以下「被告三菱タクシー」という。)所有の普通乗用自動車(登録番号大阪五五き四二三九、以下「三菱車」という。)

(四) 関係車2 被告萱原公男(以下「被告萱原」という。)運転、被告濱口広信(以下「被告濱口」という。)所有の普通乗用自動車(登録番号なにわ五七ほ七五三八、以下「萱原車」という。)

(五) 事故の態様 被告藤枝が、原告を乗せて、高速道路を走行中、後続の萱原車と衝突した。

2  被告萱原、被告濱口らの責任

(一) 被告萱原は、萱原車を運転中、先行車の動向を注視し、追突等を未然に防ぐべき安全確認義務を怠り、本件事故を発生させた過失があるから、民法七〇九条により、原告が被った損害を賠償する義務がある。

(二) 被告濱口は、萱原車を自己のために運行の用に供していたものであり、自動車損害賠償保障法三条により、原告が被った損害を賠償する義務がある。

3  損害てん補

原告は、本件事故に関して四七七万二一六四円の支払いを受けた。

二  争点

1  原告の受傷内容、本件事故と原告の症状との相当因果関係の有無

(原告の主張)

原告は、本件事故により、外傷性頸部症候群、肩部、腰部、左膝挫傷、腹部打撲傷の傷害を負った。

原告は、平成七年八月二五日、左後頸部及び左肩の痛み、頭痛、左上肢の痛み、左肩が水平までしか挙上できない機能障害、頸部の可動域制限等の障害を残して症状固定したが、右後遺障害は自賠法施行令二条別表の第一四級一〇号(以下、等級のみ示す。)に該当する。

原告は、症状固定後も、頸及び肩(特に左肩)にかけての強い痛みに悩まされている。

(被告萱原、被告濱口の反論)

原告が主張する、左肩が水平までしか挙上できないという症状は、本件事故で原告が左肩を打撲していないこと、事故後六か月以上経過した時点では正常であったこと等に照らせば、本件事故とは何ら因果関係がない。

また、原告は、たびたび医師の指導に従わず勝手な行動をとり、通院時の診療内容もほとんどリハビリだけであって、平成六年六月ごろには症状固定時期にあり、治療の遷延は原告の性格によるものである。

(被告藤枝、被告三菱タクシーの反論)

原告は、他覚的所見のない不定愁訴により長期通院を繰り返し、平成六年九月ごろには、事故とは関係のない左歯茎痛や後に五十肩と診断された左肩の挙上制限を訴え、その後治療上の効果もあがっているとは認められないから、平成六年九月九日ごろには症状固定したというべきである。

2  被告藤枝及び被告三菱タクシーの責任

(原告の主張)

(一) 被告藤枝は、三菱車を運転中、原告が指示した進路の進入路を通り過ぎたことを原告から指摘されるや、ハンドルを切って、進路を急に変更した上、急減速した過失があり、民法七〇九条により、原告が被った損害を賠償する義務がある。

(二) 被告三菱タクシーは、三菱車を自己のために運行の用に供していたものであり、また、被告藤枝は被告三菱タクシーに運転手として雇用され、その業務を執行中、その過失により本件事故を発生させたのであるから、被告三菱タクシーは、自動車損害賠償保障法三条、民法七一五条により、原告が被った損害を賠償する義務がある。

(三) 被告らの行為は、時間的場所的に接着しているので、被告らは共同不法行為による責任を負う。

(被告藤枝、被告三菱タクシーの反論)

三菱車は車線変更しながら徐々に減速しながら進行し、本件事故現場手前では時速約二〇から三〇キロメートル程度に減速しており、三菱車の後続トラツクは三菱車を避けて停止したにもかかわらず、被告萱原の前方不注意等の過失により、萱原車が三菱車に追突したものであって、被告藤技には過失はない。

また、三菱車には構造上の欠陥又は機能の障害もなく、本件は、自賠法三条ただし書の免責事案に該当する。

(被告萱原、被告濱口の主張)

被告藤枝が、原告から進路について罵倒されて狼狽し、急ブレーキをかけたため、後続走行していたトラックは急ブレーキをかけながら右へハンドルを切り、追突を免れたが、右トラックの後方を走行していた萱原車は、左右に車両があったため車線変更ができず三菱車に追突したものであり、高速道路上において理由のない急ブレーキをかけた被告藤枝には少なくとも五割の過失が認められる。

3  原告の損害

(一) 治療費 二六八万五二八四円

(二) マッサージ料 一二八万四〇〇〇円

(三) 入院雑費 一万八二〇〇円

(四) 通院交通費 六九万一四六〇円

(五) 休業損害 三九六〇万〇〇〇〇円

(六) 逸失利益 五〇〇万〇〇〇〇円

(七) 慰謝料 二二二万〇〇〇〇円

(八) 弁護士費用 三〇〇万〇〇〇〇円

(九) 原告は、損害額の内金三三〇〇万円及びこれに対する平成五年九月二五日から支払い済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

4  寄与度減額

第三争点に対する判断

一  原告の受傷内容、本件事故と原告の症状との因果関係

1  証拠(甲第二の一及び二、第二の一及び二、乙第一の一、第二の一、第三の一、第六から第一〇まで、検乙第一から第四まで、原告本人)によれば、

原告(昭和一六年八月二四日生まれ)は、平成五年九月二五日、三菱車に客として乗車中、本件事故に遭ったこと、本件事故により、三菱車は後部リアバンパー等に約三二万円の、藤枝車はフロントバンパー等に約五二万円の修理代を要する破損がそれぞれ生じたこと、

原告は事故当日、大阪市天王寺区生玉前町所在の辻外科病院(以下「辻外科」という。)に搬送され、タクシーの後部座席に座っていて、追突で足元に落ち、その際、腰部、腹部を打ち、頸部を痛めた旨訴え、医師は外傷性頸部症候群、腰部、左膝挫傷、腹部打撲傷で約一週間の通院加療を要する見込みである旨診断し、投薬、湿布処置等を実施し、同月二七日、原告は同病院に通院し、左半身が痛い旨訴え、両肩、腰に湿布を貼付したこと、

同年一〇月二日、原告は、大阪市都島区中野町所在の聖和病院(以下「聖和病院」という。)に、体の左半分が痛く、吐き気が強い旨訴えて受診したこと、その際の診療録には、原告の左頸部付近から背部にかけて痛みを示すと解される図が記載されていること、原告の入院希望で、入院が一旦決まったが、原告が経営する店の一〇周年記念行事の準備など仕事の都合により延期となったこと、診療録には、医師が入院して点滴及び安静をした方がいいと勧めた旨の記載があること、

原告は通院を続け、同月四日には、頭痛、腰痛、肩の倦怠感を、同月七日には、肩に重しが乗っている感じや、顔がむくんでいる感じを訴え、同月一二日から同病院に入院したこと、入院時の症状は、左頸部から背部痛、腰痛、食欲不振、吐き気で、医師は、二週間ぐらいの安静予定である旨診断し、同月一九日にはラセーグテストは陰性、同月二〇日及び同月二一日にMRI検査を受け、医師は、第三から第七頸椎の椎間で左側狭小を示しているように思われる旨、CT検査では異常が認められず、入院の時二週間の予定通り治ってきており、リハビリで良ければ退院である旨診断し、原告は、同月二六日に退院したこと、原告は入院期間中に無断扱いの外泊をしたり、事務員を使って病院内で仕事をしてもかまわないか看護婦に尋ねたりしたこともあること、

原告は、退院後も同病院に通院を続け、同年一一月五日からリハビリ(頸椎牽引のみ)が開始され、同年一二月からはホットパックが追加されたこと、

平成六年一月七日、同病院の内科に、咽頭痛を訴えて受診し、同年三月まで同科にも通院したこと、

同年二月一八日、MRI検査の結果、同病院外科の医師は、第五・六頸椎の椎間板の左神経根の圧排があるが、事故により起こったものではなさそうである旨診断したこと、

同年四月二二日、原告は両肩の痛みを訴えたこと、

同年五月一三日、マッサージ、鍼に通っている旨診療録に記載され、

同年六月七日、左肩から左肘の痛み+、夜間痛+、両肩挙上一八〇度、外旋八〇度、肩関節は損傷なく、頚から左上肢の筋肉起源の痛みであろうと診断されたこと、

同年七月一五日、下肢症状はなく、左上肢症状は続いている旨、

同月二二日、自覚症状は左上肢痛、腰痛、心理的にも不安定である旨診断されたこと、

同年八月二日、原告は左肩痛を訴え、

同月五日、左上肢の痛み+である旨診断されたこと、

同月二二日、聖和病院の京明雄医師は、被告代理人の照会に対し、「現在、症状は一進一退。これ以上の根本的な改善は得られない見込み」「完全就労は未だ不可」、後遺症として、頸部・背部・腰部痛が残ると判断している旨等回答したこと、

同年九月九日、他覚所見として、左肩の挙上が不可である旨診断されたこと、

同病院の笹瀬信也医師(以下「笹瀬医師」という。)の紹介により、原告は大阪市立総合医療センターを受診し、同病院の松田英樹医師は、原告につき、病名は頸椎症、左凍結肩(五十肩)である旨、所見「MRI、第四・五頸椎、第五・六頸椎、椎間板変性に伴う後変化を来しているようですが、脊髄への圧迫は余り認められません。むしろ左肩の問題が大きいように思われます。肩への温熱と可動域拡大を測ることが大切」である旨診断し、左肩へのステロイド関節内注入を行った旨聖和病院医師に連絡したこと、

同年一〇月二一日、自覚症状は変化ない旨診断され、

同年一一月一一日、他覚所見、左肩挙上三〇度程と診断され、左肩には総合医療センターでブロック注射受けているとされていること、

同年一二月一六日、左肩挙上六〇度であったこと、

平成七年二月一〇日、左肩拘縮、挙上六〇度、「以前より改善」と診断されたこと、

同年五月二九日、症状変化なしとされ、「そろそろ後遺症診断と説明する。」とされたこと、

同年八月一日、医師は、既に事故より二年経過し、「ここ一年以上症状変化なく、当然、後遺症診断にて打ち切るべき」と考え、原告に説明したこと、

同年九月八日、笹瀬医師は、同日の診断に基づき、同日付け自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書を作成し、症状固定日「平成七年八月二五日」、傷病名「頸椎捻挫、左腰部、左膝、腹部打撲」、自覚症状「左後頸部及び左肩の痛み、頭痛、左上肢の痛み」、精神神経の障害、他覚的症状および検査結果「左肩水平までしか挙上できない。頸椎からの捻挫に起因する精神神経所見は、他覚的にはなく、自覚症状が主である。しかし、頸部の可動域制限が認められる。握力右二一キログラム、左三キログラム、レントゲン上及びMRIでも頸椎腰椎の著明な変化は認めない。脊柱の障害「頸椎部、前屈三〇度、後屈〇度、右屈〇度、左屈一〇度」、関節機能障害「肩関節、挙上(自動)右一八〇度、左九〇度、(他動)右一八〇度、左一二〇度、外転(自動)右一八〇度、左八〇度、(他動)右一八〇度、左九〇度」である旨診断したこと、

以後も原告は通院し、牽引、ホットパック等のリハビリを受けたこと等の事実を認めることができる。

2  前記1の事実によれば、

(一) 原告は、本件事故により、頸部捻挫、左腰部、左膝、腹部打撲等の傷害を負ったものであり、また、特段の既往症の存在が認められない原告が本件事故の二日後に、病院で左半身が痛い旨訴え、両肩に湿布を貼付し、一週間後にも、頭痛、腰痛と共に肩の倦怠感、肩に重しが乗っている感じ等を訴え、その後も肩の痛み、左上肢痛、頸部痛を訴え続けていること、事故時の衝撃等に鑑みれば、本件事故と原告の肩痛や左上肢痛、頸部痛肩との間には相当因果関係が認められるというべきである。

(二) 原告は、平成七年八月二五日症状固定した旨主張し、これに沿う証拠(甲第三、乙第六)もあるけれども、原告の治療経緯、平成七年八月一日時点で、医師が、ここ一年以上症状変化ないとしていること等の事実に鑑みれば、原告の本件事故による傷害は平成六年九月末日ごろをもって症状固定したものと解するのが相当である。

(三) 原告は、(一)の傷害により、左後頸部及び左肩の痛み、頭痛、左上肢の痛み等の障害を残して症状固定したものと解される。

原告は、肩の可動域制限の後遺障害が生じた旨主張し、自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書中には、これに沿う記載部分があるけれども、左肩の挙上が不可である旨診断された平成六年九月九日は本件事故から約一年経過しているところ、それに先立つ事故後約八か月後の同年六月七日時点では、両肩挙上一八〇度、肩関節に損傷はない旨診断されていたものであり、また、挙上が不可であるとされた約三か月後には左肩挙上六〇度である旨診断されていること等に鑑みると、本件事故と右障害との間に相当因果関係があると認めることはできない。

二  被告藤枝及び被告三菱タクシーの責任、被告らの過失割合

1  証拠(甲第九、検乙第一から第四まで、丙第一、被告藤枝宏彰、被告萱原公男、原告)によれば、

本件事故現場は、府道高速大阪池田線(以下「阪神高速道路」という。)の環状線四・九キロメートルポスト付近の環状線本線と本町出口に向かう道路との分岐点付近であり、路面はアスファルト舗装され、平坦で湿潤し、最高速度は時速六〇キロメートルに規制されていたこと、

被告藤枝は、本件事故当時、タクシーの運転を初めて約二か月程度であり、原告をタクシーの乗客として乗せ、原告のマンションに向かって阪神高速道路を走行していたが、原告から指示されていた扇町出口を通り過ぎてしまったため、原告から罵倒されるように文句を言われ、本町出口から出ることにし、本町出口の手前で第一車線から右へ車線変更し、本町出口のゼブラゾーンに差しかかったところ、原告から「どこから出るの。」などときつい口調で言われたため、出口を出るかどうか戸惑い、ゼブラゾーンにかかる辺りで三菱車を停止させたこと、

その直後、三菱車の後方を走行していたトラックが、停止した三菱車を避けて、三菱車の右側の本町出口に向かう道路に停止し、運転手が被告藤枝に対し、どこで止めるのかと文句を言ったこと、

被告萱原は、阪神高速道路の最も右側の車線を時速約六〇から七〇キロメートルの速度で、事故直前には、先行する幌付きのトラックと約二〇メートルの車間距離をおいて後続走行していたこと、被告萱原は、そのトラックが急ブレーキをかけたので、直ちに急ブレーキをかけたところ、トラックが右方に寄ったため、その前方に三菱車が止まっているのを発見したが、萱原車の右側にはトラックが、左側には別の車両が走行していたため、萱原は少し左にハンドルを切ったけれども三菱車に衝突したこと、

本件事故後、萱原車及び三菱車は道路右側に移動し、萱原が降車する前にトラックは環状線に戻り、走り去ったこと等の事実を認めることができ、右認定に反する甲第九、原告、被告藤枝、被告萱原の各供述部分はいずれも採用することができない。

2(一)  右1の事実によれば、被告藤枝には、高速道路において、三菱車を急に停車させた過失があるといわざるをえず、また、本件事故は、被告藤枝が被告三菱タクシーの業務を執行中に、その過失により発生させたものということができるから、被告三菱タクシーは、民法七一五条により、原告が被った後記損害を賠償する義務があり、更に、前記争いのない事実等によれば、被告萱原は、高速道路の出口付近において、先行車の動向を注視し、十分な車間距離を保持し、追突等を未然に防ぐべき安全確認義務を怠った過失があり、民法七〇九条により、また、被告濱口は、自動車損害賠償保障法三条により、それぞれ原告が被った損害を賠償する義務がある。

そうとすると、被告藤枝及び被告萱原らはいずれも過失があり、かつ、同一場所、同一機会に、双方の過失により本件事故を惹起したのであるから、共同不法行為者の関係に立つものということができ、原告に生じた損害額の全額につき、不真正連帯債務者として、賠償する責任を負うこととなる。

(二)  本件事故が高速道路の出口付近で発生したものであること、被告藤枝が停止した理由、本件事故の態様等を総合考慮し、被告藤枝及び被告萱原双方の各過失を勘案すると、その割合は概ね、被告藤枝の六、被告萱原の四と解するのが相当である。

三  原告の損害

1  治療費 一七二万七四八八円

証拠(乙第一の1から乙第三の26)によれば、原告は、本件事故による負傷に対する治療費として、症状固定時までに、辻外科病院、聖和病院(ただし、症状固定日までの分)、ツジ病院において、一七二万七四八八円を要したことを認めることができる。

2  マッサージ料 〇円

原告は、平成五年一〇月三〇日から、みやこマッサージにおいてマッサージ、鍼治療を受け、施術費を支出した旨主張し、病院の医師が原告からマッサージ・鍼治療を受けている旨報告を受けたことは認められるけれども、右治療につき、医師が指示あるいは同意した事実は認めることができず、また、原告の症状が固定する前の時期におけるマッサージ、鍼治療の医学的な必要性、合理性についてはこれを認めるに足る証拠が無く、本件事故とマッサージ、鍼の治療費との間に相当因果関係を認めることはできないといわざるを得ない。

3  入院雑費 一万八二〇〇円

前記一のとおり、原告は、本件事故により負傷し、平成五年一〇月一二日から同月二六日まで一五日間聖和病院に入院し、その必要性も認められるから、一日当たり、一三〇〇円の雑費を要したものと解されるので、入院雑費として一万八二〇〇円を要した旨の原告の主張は理由がある。

4  通院交通費 三万六八八〇円

原告は、病院に通院するため、最寄りの交通機関がないのでタクシーを利用し、その費用として平成五年九月二五日から同年一〇月八日までに合計三万六八八〇円、それ以後六九万一四六〇円を要した旨主張し、証拠(甲第五、原告)中には、右主張に沿う部分がある。

しかし、前記一の事実によれば、原告の負傷部位、退院時及びその後の原告の症状、治療の内容等に鑑み、退院後の通院については、タクシー利用の必要性をみとめることはできないといわざるを得ない。

入院前の通院については、前記一の事実及び証拠(乙第一の2、第三の4、弁論の全趣旨)によれば、原告が、辻外科に平成五年九月二五日、二七日から二九日までの合計四回、聖和病院に同年一〇月二日、四日、五日、七日、八日の合計五回通院し、タクシー代として合計三万六八八〇円を要したこと、右三万六八八〇円は被告萱原の加入する保険会社が支払ったこと等の事実が認められ、原告の負傷部位、原告の住所地及び両病院の所在地、原告が仕事の都合で入院を延期したこと等を考え併せれば、タクシーを利用して通院する必要性があると解され、その費用三万六八八〇円は本件事故と相当因果関係のある損害ということができる。

5  休業損害 一三二万二三五四円

(一) 原告は、原告が大阪市北区でラウンジを経営するものであって、本件事故前には、本件事故による負傷により、労働能力を制限され、本件事故時から平成六年一月二四日までの四か月間は八〇〇万円、同月二五日から平成七年八月二五日までの一年七か月間は九五〇万円の収入を失い、また、原告の行うべき事務を訴外西川文子及び濱崎ひとみらに依頼し、平成七年八月二五日までの間に同人らに六九〇万円を支払い、更に、店の接客要員を増員し人件費を一五二〇万円増加支出しなければならなかったところ、右合計額三九六〇万円は本件事故と相当因果関係のある損害である旨主張し、証拠(甲第一三から第一七まで、原告)中には右主張に沿う部分が存在する。

(二) しかし、前記一の事実及び証拠(甲第四から第一一まで、第一七、原告、弁論の全趣旨)によれば、

原告(本件事故当時五二歳)は、高等学校を卒業後、事務員をしていたが、昭和四五年ごろから大阪市北新地でホステスとして稼働し、昭和五八年、同市北区に「ラウンジ1000(みる)」を開店し、本件事故当時は、店長、チーフ、ホステス五名を使用して営業し、原告の入通院中も従業員を増員するなどして営業を継続していたこと、原告は、退院後平成六年一月ごろまでは一日一時間程度、その後は四時間程度店に出勤したこと、原告は所得税確定申告に際し、平成四年分の売上金額は四一四四万六一九四円、給料賃金は一八〇〇万八二八〇円、所得金額九〇万〇四五四円、平成五年は、売上金額三九〇九万一二五四円、給料賃金一五五三万五〇五五円、所得金額一八八万〇九一八円、平成六年度は、売上金額三八七五万二五一二円、給料賃金は一五七二万四三〇〇円、所得金額一七六万二五一三円、平成七年度は、売上金額三六九三万七二九五円、給料賃金は一五二三万六五〇〇円、所得金額一六六万五八八九円、平成八年度は、売上金額三五一八万七六八九円、給料賃金は一四七六万五九〇〇円、所得金額一二八万五八七八円である旨の申告書を作成していること、原告名義の尼崎信用金庫梅田支店、住友銀行立売堀支店、第一勧業銀行堂島支店、福徳銀行梅田支店の各銀行口座に平成五年一月から同年一二月までの間に合計約七五〇〇万円余の金額の入金があったこと、原告は右の申告に際し、売り上げの額を圧縮し、人件費もこれに応じた額にして、過少申告をしていたこと等の事実が認められるところ、右の事実によれば、原告の営業による売上金額がその申告にかかるものより大きいことはうかがうことができるけれども、銀行口座への入金と売上げとの対応関係、人件費を始めとする経費につき、これを客観的に裏付ける証拠が提出されていないこと等も併せ考えれば、原告の売上げ、ひいては原告の収益がその主張のとおりであると認めることはできない。

そうとすると、原告が、本件事故当時、少なくとも平成五年度の賃金センサス第一巻第一表の産業計・企業規模計・女子労働者・旧中・新高卒の五〇歳から五四歳の年額平均賃金三五〇万七七〇〇円程度の収入をあげていたことは推認することができるから、右金額を基礎として休業損害を算定するのが相当である。

(三) 前記一の原告の受傷の内容及び程度、治療の経過等に鑑みれば、原告は、本件事故により、本件事故後入院まで八〇パーセント、入院中は一〇〇パーセント、退院後平成六年一月末までは五〇パーセント、以後症状固定までは二五パーセント労働能力が制限されていたものと解し、前記(二)の年収額を基礎にして休業損害額を算定すると、一三二万二三五四円となる。

(算式) 3,507,700÷365×(0.8×17+1×15+0.5×97+0.25×242)

6  逸失利益 七六万五三八〇円

前記一の事実によれば、原告は本件事故により、左後頸部及び左肩の痛み、頭痛、左上肢の痛み等の障害を残して症状固定したものであることが認められ、右障害は一四級一〇号に該当し、原告は、その労働能力を症状固定時から五年間にわたって五パーセント喪失したものと解されるから、前記5の年収額を算定の基礎にして、新ホフマン式計算法により、年五分の割合による中間利息を控除して、右期間の逸失利益の現価を算出すると右のとおりである。

(算式) 3,507,700×0.05×4.364

7  慰謝料 一九〇万〇〇〇〇円

原告の受傷部位及び程度、治療経過、後遺障害の部位及び程度、その他本件において認められる一切の事情に鑑みれば、その慰謝料としては、入通院分一一〇万円、後遺障害分八〇万円が相当である。

四  民法七二二条二項の類推適用による寄与度減額

被告三菱タクシー及び同藤枝らは、原告には、本件事故前から、第五、第六頸椎間等の変形性頸椎症、五十肩等の既往症があり、これらが原告の治療長期化、慢性化に影響している旨主張し、前記一の事実によれば、原告は、左凍結肩(五十肩)である旨、MRIで第四・五頸椎、第五・六頸椎、椎間板変性に伴う後変化を来している旨診断されたことが認められるけれども、他方、脊髄への圧迫は余り認められない旨の診断もあり、また、右の素因と原告の症状との関係を認めるに足る証拠はなく、右主張の事実を認めることはできないといわざるを得ない。

五  前記三のとおり、原告の損害額は合計五七七万〇三〇二円であるところ、前記争いのない事実等によれば、原告は、本件事故による損害のてん補として四七七万二一六四円の支払いを受けたのであるからこれを控除すると残額は九九万八一三八円となる。

六  弁護士費用 一〇万〇〇〇〇円

本件事案の性質、認容額その他諸般の事情を考慮すると、本件不法行為による損害として被告らに負担させるべき弁護士費用は、一〇万円が相当である。

七  以上のとおりであって、原告の請求は、被告ら各自に対し、金一〇九万八一三八円及びこれに対する平成五年九月二五日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行の宣言について同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 石原寿記)

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